七戸町認定農業者の会


七戸町認定農業者の会 規約


■第章 一総則

(目的)
第1条 認定農業者が連携して的確な農業情勢の把握と農業技術及び経営の改善を図り、経営基盤の安定と

    地位の向上を図ると共に、農業・農村活性化に寄与する。

(名称)
第2条 この会は「七戸町認定農業者の会」と称する。

(事務所)
第3条 この会の事務所は、七戸町農業経営改善支援センターに置く。

■第二章 事業

第4条 この会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
  (1)技術・経営等の研修及び農業者相互の交流・情報に関すること。
  (2)農用地等有効利用の促進並びに農業制度資金等の活用に関すること。
  (3)農業簿記の普及並び調査研究に関すること。
  (4)その他目的達成のため必要な事項

■第三章 会員

(会員の資格)
第5条 この会の会員は、本町の認定農業者(認定農業法人を含む。)とする

■第四章 役員

第6条 この会には、次の役員を置く。

   @理事10名以内  A監事2名

(役員の選出)
第7条 役員は、総会において会員の互選によりこれを選任する。
   2 会長1名副会長2名とし理事の互選とする。

(役員の選任)
第8条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
   2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは又はかけたとくはその職務を代行する。
   3 理事は、役員会に出席し、会務の執行にあたる。
   4 監事は、会務の執行状況及び会計について監査する。

(役員に任期)
第9条 役員の任期は2カ年とし、再任を妨げない。

(指導機関)
第10条 本会に、次の指導機関を置く。
    七戸町農業経営改善支援センター、七戸町、七戸町農業委員会、とうほく天間農業協同組合、
    八甲田農業協同組合、上北地域県民局地域農林水産部

(役員会の開催)
第11条 役員会は必要に都度、会長が召集し次の事項を審議決定する。
  (1)総会に付議する事項
  (2)総会から付託された事項
  (3)その他本会の運営執行に関する事項

■第五章 総会

(総会の招集)
第12条 定期総会は、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときには、臨時総会を開催すること
    ができる。
   2 総会は、会員の参加者をもって成立する。ただし、文書又は代理人をもって意思表示したものは
    出席とみなす。
   3 総会はすべて会長が召集する。

■第六章

(経費)
第13章 この会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。
    年会費2,000円
   2 年会費の徴収方法は、現金又は貯金振替とし事前に通知してから振替するものとする。

(会計年度)
第14条 この会の会計年度は毎年2月1日から翌年1月31日までとする。

附則 この規約は平成8年3月28日から施工する。
   この規約は平成10年4月1日から施工する。(第13条第2項追加)
   この規約は平成12年4月9日から施工する。(第6条A改正2名から3名)
   この規約は平成13年4月2日から施工する。(第10条名称変更)
   この規約は平成17年4月4日から施工する。(第2、3、10条名称変更。第10条追加)
   この規約は平成18年4月14日から施工する。
    (第2条名称。第6条改正@10名から10名以内、A3名から2名。
     第14条4月1日から翌年3月31日を2月1日から翌年1月31日)
   この規約は平成20年2月9日から施工する。
    (第6条役員の選任 副会長1名から2名
     第10条名称変更 上北地方農林水産事務所から上北地域県民局地域農林水産部)




「七戸町認定農業者の会」の問合せ先
会長 : 有限会社みちのく農産 代表取締役  哘 清悦
〒039-2832 青森県上北郡七戸町字道ノ上59-7

TEL:0176-68-4683  FAX:0176-51-6407